民間保険以外に死亡時に公的保険の保障もあります!!
公的保険では不足する分は民間保険で補いましょう!!
死亡時には、基本的に誰もが加入している公的保険に以下の保障があります。
子供が18歳になるまで受給できる年金です(受給額は2011年の場合)。
対象年齢の子供がいない場合は、支給されないので注意が必要です。
妻が30歳で夫が死亡し0歳と3歳の子供がいる場合の総支給額は、約2166万円になります。
夫が社会保険に加入中に死亡した場合は、遺族厚生年金が一生涯支給されます。
支給額はこれまでの支払額に相当する年金額の年平均額*25年*4分の3です。
夫が社会保険に100ヶ月加入し、その期間の老齢厚生年金が年額20万円の場合に30歳の妻が90歳まで生きた場合の総受給額は、以下のようになります。
年金総受給額 | 計算式 | 受給額 |
---|---|---|
遺族厚生年金 | 20万円*25年(300月)*4/3*60年 | 2700万円 |
妻の老齢基礎年金 | 79万円(全期間加入の場合)*(65ー90)歳 | 1975万円 |
老齢基礎年金 | 夫死亡時に0歳と3歳の子供がある場合18歳まで | 2166万円 |
中高齢寡婦加算 | 老齢基礎年金が終わり妻の国民年金受給まで59万円 | 1003万円 |
30歳から90歳までに受給する公的年金総額 | 7844万円 |
夫が社会保険に100ヶ月加入し支払い保険料に相当する年金額が20万円(年額)の場合、妻は総額で約7844万円受け取れます。
妻が社会保険に加入している場合(あるいは加入期間がある場合)は、妻の厚生年金も加算されます。
夫と妻が国民年金加入の場合は、約4141万円になります。
年齢により必要資金は異なりますが、上のような例の場合の平均の生活費は23万5千円(月額)になります。
30歳から90歳まで生きた場合の総額は約1億6900万円になります。
これに対して夫が社会保険に加入していた場合の公的補償額の総額は、7844万です。
夫の死亡退職金とその時点での貯蓄の合計を1000万円とし老齢基礎年金受給時まで25年(10年間は子育て期間)給与100万円で2500万、合計すると3500万円になります。
今後は、妻も社会保険に加入して勤務するケースが多いと思われます。
その場合の必要額は、少なくなります。
上のケースで必要資金と妻が得られる資金に差があります!!
差額約5500万円が生命保険で備える必要額になります!!