病気やケガで働けなくなると健康保険の傷病手当金が頼りになります!!
最長1年6ヶ月なので長期間を保障する就業不能保険も検討しましょう!!
傷病手当金は、健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合の加入者で国民健康保険加入者は対象外です)の加入者が業務以外(業務は労災保険を受給)の病気やけがで3日間仕事につけないと4日目から最長1年6ヶ月給料の3分の2が健康保険から支給される制度です。
健康保険の被保険者の方で病気やけがで仕事を長期間(4日以上)休む時に先ず利用する制度です。
国民健康保険には傷病手当金の制度がないので病気やけがで仕事を休み収入が減る場合に「就業不能保険」は、頼りになります。
健康保険加入者でも、傷病手当金は最長1年6ヶ月なので長期にわたる収入減には「就業不能保険」の検討も望まれます。
国民年金法で定める障害等級1級・2級に認定されると障害年金を受給できます。
がんでも障害年金の対象になるので身近な保障と言えます。
障害年金は、国民健康保険も対象になります(健康保険加入者は傷害の範囲と年金額が手厚くなります)。
給与サポート保険は、病気やケガで以下の就業困難状態が60日継続した場合に毎月給付金を受給できます。
給付金は、以下の2種類があります。
給付内容は、以下とします。
このケースでの月額保険料を以下に示します。
短期は短期回復支援給付金、長期は長期回復支援給付金を示します。
年齢 | 性別 | 短期保険料 | 長期保険料 | 月額保険料 |
---|---|---|---|---|
30歳 | 男性 | 1,280円 | 3,460円 | 4,740円 |
40歳 | 男性 | 1,670円 | 3,780円 | 5,450円 |
50歳 | 男性 | 2,340円 | 4,340円 | 6,680円 |
30歳 | 女性 | 1,370円 | 3,340円 | 4,710円 |
40歳 | 女性 | 1,720円 | 3,560円 | 5,280円 |
50歳 | 女性 | 2,190円 | 3,980円 | 6,170円 |
長期間の療養は障害年金の対象になります!!
公的保障も考えて不足金額を求めましょう!!